Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9798号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年4月19日付けの手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2678295号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月18日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、書体の異なる「ECO CLUB」の文字(Uの文字は小文字のuの如き態様で表されている。)と「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字(Nの文字は小文字のnの如き態様で表されている。)とを上下二段に書してなるものであり、両文字部分は視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとして認識されなければならない格別の理由も見出し難いところである。
かかる構成にあっては、両文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、本願商標は、「ECO CLUB」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきであるから、該文字部分に相応して「エコクラブ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであり、「エコクラブ」の文字から「エコクラブ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれから生ずる称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、本願商標と類似の登録商標を得ているとし、登録例を挙げて、種々述べているが、掲げられた登録例は本願商標とは構成態様を異にするものであるばかりでなく、上記認定判断に照らし、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。