結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650207(T2011−650207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLICK & GO」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月27日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)1月27日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)9月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Injections devices and needles for medical purposes」とされた。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中にその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の第9類において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第4540887号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、前記1のとおり限定の通報があった結果、その指定商品の内容及び範囲が明確になったと認められる。
その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、第9類において指定する商品が全て削除された。
その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(4)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項及び同法3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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