Trademark Appeal Case
先願と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900105(T2011−900105/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5376736号商標(以下「本件商標」という。)は、「cache cache」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年5月31日に登録出願され、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、同年11月2日に登録査定、同年12月17日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件商標が商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるとして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第966411A号商標(以下「引用商標」という。)は、「CACHE CACHE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Holders for mobile telephones (leather goods); cases for spectacles (leather goods).」並びに第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009(平成21)年8月7日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は、前記2の引用商標と類似し、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであって、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
4 本件商標に対する取消理由
当審において、平成23年10月17日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、小文字と大文字の構成文字の違いはあるとしても、共に同じ綴りからなるものである。そして、例えば、「クラウン仏和辞典」(株式会社三省堂発行;甲第3号証)において、「cache-cache」の見出しで「かくれんぼ」を意味する語として掲載されていることからすると、両商標は、「カシュカシュ」の称呼が生じ、「かくれんぼ」の観念が生じるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を同じくし、外観においても類似するものであり、両商標は類似の商標である。
また、引用商標の指定商品中の第9類「cases for spectacles (leather goods)」(参考和訳:眼鏡入れ(革製品))と、本件商標の指定商品「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」に含まれる「眼鏡ケース」とは、同一の商品といえるものであり、その余の商品も類似の商品というべきものである。
そうすると、本件商標の指定商品「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」は、引用商標の指定商品中の第9類「cases for spectacles(leather goods)」と同一又は類似の商品である。
さらに、本件商標の登録出願の日は、平成22年5月31日であるのに対し、引用商標に係る登録出願の日(事後指定の日)は、平成21年8月7日であるから、最先の商標登録出願人は、引用商標の商標登録出願人(申立人)である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものである。
5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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