Trademark Appeal Case
外観・称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900402(T2011−900402/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5431322号商標(以下「本件商標」という。)は、「TP−PEX」の欧文字及び符号を標準文字で表してなり、平成23年3月9日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、同年7月21日に登録査定、同年8月12日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3204276号商標(以下「引用商標」という。)は、「TEPEX」の欧文字と「テペックス」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成4年11月20日に登録出願、第17類「自動車・航空機の部品及び附属品の製造に適した熱可塑性の繊維強化プラスチツクシ―ト,その他のプラスチツク基礎製品」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年10月10日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標と引用商標とは類似の商標であり、かつ、その指定商品も引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「TP−PEX」の欧文字及び符号を標準文字で表してなるところ、その構成中の「−」(ハイフン)は、英文で合成度の浅い複合語を連結する際などに用いるものとして、広く知られていることから、これに接する者は、これが「TP」の欧文字と「PEX」の欧文字とを「−」(ハイフン)を用いて組み合わせてなるものとして看取するというのが相当である。
また、本件商標は、その構成各文字等が同じ書体及び大きさをもって、視覚的にまとまりよく一体的に表されているものである。
そうとすると、本件商標は、その構成全体をもって一連一体の造語を形成するものとして認識されるものであって、「TP」の欧文字に相応する「ティーピー」の読み及び「PEX」の欧文字に相応する「ペックス」の読みの組み合わせからなる「ティーピーペックス」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、また、該各欧文字は、いずれも特定の意味を有する成語とはいえないことから、これらを「−」(ハイフン)を用いて組み合わせてなる本件商標からは、特定の観念を生ずることはないというべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「TEPEX」の欧文字と「テペックス」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、その構成態様に照らせば、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定するものとして看取されるというのが相当であり、また、該各文字は、いずれも特定の意味を有する成語とはいえないことから、引用商標は、その構成文字全体に相応する「テペックス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものというべきである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、その文字構成において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標から生ずる「ティーピーペックス」の称呼と引用商標から生ずる「テペックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、その構成音数及び音構成において、明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、これらを比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、たとえ、両商標の指定商品が互いに類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。