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Trademark Appeal Case

周知商標の他類商品混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900184(T2011−900184/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5391322号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5391322号商標(以下「本件商標」という。)は、「天使のはね」の文字を書してなり、平成22年10月4日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同23年1月6日に登録査定、同年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)及び(2)の登録商標を引用している。

(1)登録第4642942号商標(以下「引用商標1」という。)は、「天使のはね」の文字を標準文字で表してなり、平成14年4月25日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同15年2月7日に設定登録されたものである。

(2)登録第4875618号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成16年12月17日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。また、引用各商標の商標権はいずれも現に有効に存続している。

3 登録異議申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号ないし同第39号証(枝番を含む。)を提出した。

<申立の理由の要点>

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用各商標は,申立人の商標として、広く一般に知られているから,これと同一または類似する本件商標が、その指定商品である「文房具類」に使用された場合、需要者は、申立人の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号について

商標権者は、本件商標登録出願前の平成22年9月頃、申立人から、丸紅シーエルエス株式会社を通じて、申立人の「天使のはね」という名称のランドセル(以下「申立人商品」という。)の販促品である文房具類の製造委託を受け、申立人に納入してきたものである。

商標権者は本件商標の登録出願前に、引用各商標が申立人の商標として広く一般に知られていることを認識しており、また、当該文房具の製造委託を通じて、申立人が申立人商品に関連した文房具類を取り扱っていることを認識していたにもかかわらず、申立人の引用各商標が第16類「文房具類」について商標登録出願されていないことを奇貨として、申立人に無断で、本件商標を登録出願し、商標登録を得て独占的に使用しようとしているものである。かかる商標権者の行為は、周知著名性を有するに至った引用各商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)し、不正に利益を得ることを目的とするものである。

(3)商標法第4条第1項第7号について

商標権者の行為は、申立人の正当な利益を害するおそれがあり、剽窃的であって、公正な取引秩序を乱し、社会一般の道徳観念に反するものである。

4 当審における取消理由

当審において,商標権者に対して平成23年12月22日付けで通知した取消理由の要旨は、別掲(2)のとおりである。

5当審の判断

当審において、商標権者に対し、上記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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