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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ぱいつつみ"の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2012−900064(T2012−900064/J7)|登録維持)

審判番号
異議2012−900064(T2012−900064/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ぱいつつみ"の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900064(T2012−900064/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ぱいつつみ"の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5456686号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5456686号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5456686号商標(以下「本件商標」という。)は,「ぱいつつみ」の平仮名を縦書きしてなり,平成23年6月16日に登録出願,第30類「菓子及びパン,食品香料(精油のものを除く。),茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として,平成23年11月4日に登録査定,同年12月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,その登録を取り消されるべきものであると申し立て,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第40号証を提出した。

本件商標は,「ぱいつつみ」のひらがな文字を通常の明朝体で縦書きしてなる構成よりなる商標であるところ,当該文字は,指定商品「菓子及びパン」との関係において「パイ生地を具材で包んで焼成等してなる菓子・パン類」を意味するものと直ちに理解されるものであるから,指定商品「菓子・パン」についてその種類又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり,また,多数の事業者がその使用を欲するものであることから,独占適応性を有さないため,商標法第3条第1項第3号に該当し,さらに,「パイ生地を具材で包んで焼成等してなる食品」以外の指定商品について使用されると商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当し,その商標登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は,「ぱいつつみ」の平仮名を明朝体により縦書きした構成からなるものであるところ,その構成各文字は,同書・同大・等間隔により外観上一体に表示されているものであり,その構成文字全体から「パイツツミ」の称呼を生ずるものである。

これに対し,申立人は,「製菓事業者等多数の企業が,本件商標と称呼同一の『パイツツミ』の語を,商品特性や料理の特徴を表現する言葉として『○○パイ包み』『パイつつみ』のように使用している事実があることを根拠に,本件商標は,『パイ生地を具材で包んで焼成等してなる菓子・パン類』

を直ちに想起させる品質表示語句であるとともに,多数の事業者が使用を欲する表示である」旨主張する。

しかしながら,申立人の主張のごとく,「パイツツミ」の称呼が「パイ生地を具材で包んで焼成等してなる菓子・パン類」ほどの意味で使用されている「パイ包み」などの文字の読みに通じる場合があるとしても,平仮名の明朝体で縦書きに書された本件商標の構成から,これに接する需要者が,直ちに当該「パイ包み」を想起,認識するとは言い難い。

また,申立人の主張する「パイ包み」における「パイ」は,「小麦粉・バターなどから作った生地で,果物の甘煮または肉類などを包んだり,生地の上にのせたりして,オーブンで焼いた洋菓子(広辞苑第六版)」とあるように,洋菓子の一種を意味する語(名称)であって,洋菓子名を平仮名書きすることは一般的とはいえず,申立人の提出した証拠も「パイ包み」又は「パイつつみ」であって,「パイ」を「ぱい」と表示したものはない。

してみれば,本件商標に接する需要者が,本件商標から直ちに申立ての理由のごとく「パイ生地を具材で包んで焼成等してなる菓子・パン類」を認識し得るものとはいい難く,むしろ,特定の意味を有しない造語を表したものと認識するものとみるのが自然である。

そうすると,本件商標は,これをその指定商品「菓子及びパン」に使用しても,その商品の種類,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

以上のとおり,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録は維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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