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Trademark Appeal Case

称呼類似と部分抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11049号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1958183号商標は、「食品館」の文字を書してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年5月29日に登録、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4028356号商標は、「食品館」の文字を書してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は別記のとおりの構成よりなるものであるところ、文字部分と図形部分とを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとはいい得ないものであるから、文字部分は独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。そして、本願商標の文字部分をみるに、図形下部に表された「PRODUCED BY SHOKUHINKAN」の語からは、「SHOKUHINKANによって生産された」等の意味合いを容易に理解させるものであり、生産の主体が「SHOKUHINKAN」であることを表しているとみることができるものである。そうとすれば、「SHOKUHINKAN」の文字部分も、自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当であって、該文字に照応して単に「ショクヒンカン」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字より「ショクヒンカン」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において差異を有するとしても、称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一または類似のものであるから、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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