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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11061号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11061号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11061号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事,ガラス工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成10年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3189845号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、特例商標として同8年8月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3189846号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、特例商標として同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と各引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、左に表されたローマ字「h」を図案化した如き幾何図形とは別に、その右横に表された長方形の図形部分自体も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。しかして、該長方形の図形部分は、前半部を黒塗りの正方形としてその中に白抜きで「家'S」の文字及び小さな「YES」の文字を書し、更に後半部の長方形内に「ハセガワ」の文字を書してなるという構成から、黒塗りに白抜きの「家'S」及び「YES」の文字部分と白地に黒字の「ハセガワ」の文字部分とが視覚上分離して看取されるのに加え、両者が常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も存しないというべきであり、本願商標は、上記「家'S」及び「YES」の文字部分を捉え、これより生ずると認められる「イエズ」又は「イエス」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当である。してみれば、本願商標は、単に「イエズ」又は「イエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

この点に関し、請求人は、「家'S」及び「YES」の文字部分と「ハセガワ」の文字部分とは、一体不可分の関係にあり、単に一連に称呼されることがあるだけにとどまらず、一連に称呼されるべき必然性を有する旨主張しているが、「家'S」の文字が「家の」の観念を生ずる形容詞的表現であること及び本願商標の指定役務の分野における取引実情を考慮しても、「家'S」及び「YES」の文字と「ハセガワ」の文字とが結合した一連の熟語として親しまれているともいえず、他に一連にのみ認識されるべき理由も見出し難いところであり、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、上記「YES」の文字部分は大きさが格段に違うために単に付記的部分として認識される旨主張しているが、「YES」の文字部分は、小さく書されているとしても、そのことのみを理由として自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないし、「家'S」の文字部分が「イエス」と称呼される場合もあることと相俟って、「イエス」と明確に称呼され、自他役務の識別力を有する要部たり得るというのが相当であるから、請求人のこの主張も採用できない。

他方、引用商標Aはその構成中の「イエス」の文字に相応し、引用商標Bはその構成中の「yes」の文字に相応して、それぞれ「イエス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観において相違するとしても、「イエス」の称呼・観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。そして、両者の指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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