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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−23753(T2011−23753/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「よか麦樽」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年2月28日付け手続補正書により、第33類「麦を使用してなる日本酒,麦を使用してなる洋酒,麦を使用してなる果実酒,麦を使用してなる中国酒,麦を使用してなる薬味酒」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4939977号商標(以下、「引用商標」という。)は、「よか麦」の文字を縦書きしてなり、平成15年5月28日に登録出願、第33類「麦・麦芽を利用してなる焼酎,ウイスキー」を指定商品として、平成18年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「よか麦樽」の文字を表してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体より生ずる「ヨカムギダル」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「樽」の文字が商品の容器等を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ「よか麦樽」の構成全体をもって一つの商標として認識される一体不可分の造語を表したとみるのが相当であるから、本願商標は、「ヨカムギダル」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標より、単に「ヨカムギ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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