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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「品番表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8826号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8826号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品番表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8826号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品番表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CB100」の文字よりなり、第1類「セメント製品の製造に使用されるセメントの質を改善するための化学添加剤、その他のセメント添加剤」を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものである。

2 現査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『CB1OO』の欧文字と数字とを普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『CB』の文字部分は、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されている欧文字の二文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『100』の数字の部分は、それ自体構成上簡単なものであって、商品の品番のみならず日常普段に使用されているものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由により本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、原審における平成10年12月25日付意見書添付の商品ラベル、及び、審判請求書に添付の資料4によれば、一般的に「コンクリート混和剤」と称されている商品と認められるところである。

しかして、「月刊建設物価 平成11年12月号(平成11年12月1日財団法人建設物価調査会発行)82頁外」によれば、コンクリート混和剤に関して、商品の品名・規格等をあらわすために、アルファベット2文字と算数字を組み合わせた構成の文字が使用されている事実が認められるところであり、アルファベット2文字と算数字の組み合わせからなる文字は、商品の品名・規格・品番などを表すために使用されているということができるものである。

一方、本願商標は、前記した構成よりなるものであり、この「CB100」の文字も、前記した、アルファベット2文字と算数字の組み合わせからなるものであるから、本願商標は、指定商品の品名・規格・品番などを表すために使用されている文字の一類型というべきものである。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需用者は、それが、商品の品名・規格・品番などを表したものとの認識をするにすぎず、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

なお、請求人は、本願商標は外国においても登録されている旨主張するが、本願商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと判断したこと前記のとおりであって、諸外国の審査例をもって、本願商標が我が国において自他商品識別標識として機能するとの証左とすることはできない。

また、請求人は、本願商標が使用された結果、自他商品識別標識としての機能を果たしている旨の主張をしているが、原審における平成10年12月25日付意見書添付の書面、及び、審判請求書に添付の資料1ないし6によっては、請求人の上記主張を採用するには不十分なものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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