Trademark Appeal Case
品番表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8826号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CB100」の文字よりなり、第1類「セメント製品の製造に使用されるセメントの質を改善するための化学添加剤、その他のセメント添加剤」を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものである。
2 現査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『CB1OO』の欧文字と数字とを普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『CB』の文字部分は、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されている欧文字の二文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『100』の数字の部分は、それ自体構成上簡単なものであって、商品の品番のみならず日常普段に使用されているものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由により本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、原審における平成10年12月25日付意見書添付の商品ラベル、及び、審判請求書に添付の資料4によれば、一般的に「コンクリート混和剤」と称されている商品と認められるところである。
しかして、「月刊建設物価 平成11年12月号(平成11年12月1日財団法人建設物価調査会発行)82頁外」によれば、コンクリート混和剤に関して、商品の品名・規格等をあらわすために、アルファベット2文字と算数字を組み合わせた構成の文字が使用されている事実が認められるところであり、アルファベット2文字と算数字の組み合わせからなる文字は、商品の品名・規格・品番などを表すために使用されているということができるものである。
一方、本願商標は、前記した構成よりなるものであり、この「CB100」の文字も、前記した、アルファベット2文字と算数字の組み合わせからなるものであるから、本願商標は、指定商品の品名・規格・品番などを表すために使用されている文字の一類型というべきものである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需用者は、それが、商品の品名・規格・品番などを表したものとの認識をするにすぎず、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
なお、請求人は、本願商標は外国においても登録されている旨主張するが、本願商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと判断したこと前記のとおりであって、諸外国の審査例をもって、本願商標が我が国において自他商品識別標識として機能するとの証左とすることはできない。
また、請求人は、本願商標が使用された結果、自他商品識別標識としての機能を果たしている旨の主張をしているが、原審における平成10年12月25日付意見書添付の書面、及び、審判請求書に添付の資料1ないし6によっては、請求人の上記主張を採用するには不十分なものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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