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結論

勝訴(請求認容)

商標「今様」の称呼類似と外観観念の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2012−4601(T2012−4601/J1))

審判番号
不服2012−4601(T2012−4601/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「今様」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−4601(T2012−4601/J1)・不服)は、本件商標「今様」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4611105号商標(以下「引用商標」という。)は、「今様」の文字を標準文字で表してなり、平成14年1月17日に登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、同年10月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「IMAYO」の欧文字を縦に書したものであって、特に、構成中の「M」の文字は、他の文字より幅広に大きく書されている特徴を有し、全体としてデザイン化して表されたものである。

そして、該文字は、特定の意味合いを有する語ではなく、また、その構成文字に相応して、ローマ字読みで「イマヨ」と称呼されるものである。

加えて、請求人の商号は、株式会社今與であって、本願商標が、実際に「イマヨ」と称呼され、取引に資されるものであると認め得ることからしても、本願商標は、「イマヨ」の称呼を生じるものというのが相当であり、これよりは、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「今様」の文字を書してなるところ、これは「当世風。今のはやり。いまふう。」の意味合いを有する語であり、「イマヨウ」の称呼を生じ、「当世風」という程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼においては、本願商標から生じる「イマヨ」の称呼と引用商標から生じる「イマヨウ」の称呼とは、語頭から「イマヨ」の3音を共通にするものであり、語尾に位置する「ウ」の音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、両称呼は、音調、音感が比較的近似したものといえる。

次に、外観においては、本願商標は、図案化された縦書きの欧文字からなるものであるのに対し、引用商標は、漢字2字よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「当世風」の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似するといえるとしても、外観及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似するということはできない。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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