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結論

勝訴(請求認容)

商標「RANBUHL」と「Ramble」の称呼近似と外観相違(第4条第1項第11号|審判不服2011−27376(T2011−27376/J1))

審判番号
不服2011−27376(T2011−27376/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RANBUHL」引用商標「Ramble」
争点(論点)
称呼近似と外観相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−27376(T2011−27376/J1)・不服)は、本件商標「RANBUHL」と引用商標「Ramble」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼近似と外観相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RANBUHL」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「下着」を指定商品として、平成23年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

登録第4780800号商標

出願日 平成14年2月27日

登録日 平成16年6月25日

商標の構成 「ランブル/Ramble」(二段に横書きしてなる)

指定商品 第25類「被服」

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり「RANBUHL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成に係る「RANBUHL」は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、特定の意味を直ちに想起させるものでもなく、一種の造語と認識され、特定の観念を生じないものである。しかして、本願商標は、その構成に相応して英語風に「ランブール」の称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成に相応して「ランブール」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり「ランブル」の片仮名及び「Ramble」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「Ramble」は、「散歩、散策」の意味を有する英語であり、「ランブル」と称呼されるものである。しかして、上段に書された片仮名「ランブル」は、前記の欧文字の上部に配されており、前記の欧文字が「ランブル」と称呼されるものであることを踏まえると、前記の片仮名は、前記の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解しうるものである。

そうすると、引用商標は、「ランブル」の称呼を生ずるものといえるが、前記「Ramble」は、本願の指定商品の分野の取引者、需要者に親しまれているとまで認めうるような事実も見いだすことはできないから、引用商標から特定の観念を生ずるとまでは認められず、「散歩、散策」の観念を生ずる場合もあるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否

ア 外観について

本願商標は、前記1のとおりの構成からなり、引用商標は前記2のとおりの構成からなるところ、それらは明確に相違するものであり、両商標は、外観において相紛れるおそれはない。

イ 称呼について

本願商標は、前記(1)のとおり、「ランブール」の称呼を生じ、引用商標は、前記(2)のとおり、「ランブル」の称呼を生ずるものであるところ、両商標は、称呼において近似するものといえる。

ウ 観念について

本願商標は、前記(1)のとおり、特定の観念を生じないものである。しかして、引用商標から、前記(2)のとおり、観念を生じないとする場合には、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができず、引用商標から、「散歩、散策」の観念を生じるとする場合には、両者は、観念において相違するから、いずれにしても、両商標を観念において相紛らわしいものということはできない。

エ 類否判断

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるところ、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。

これを本件についてみるに、前記アないしウのとおり、本願商標と引用商標は、称呼において近似するとしても、外観においては明確に相違し、観念においても類似するものではないから、それらにより需要者、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、本願商標と引用商標とは、なんら商品の出所に誤認混同を生ずるおそれがないというべきである。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も本件については、認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とを類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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