Trademark Appeal Case
記述的商標の品質誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8480号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,工業用はけ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,寝室用簡易便器,コッフェル」を指定商品として、平成9年9月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項16号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、「本願商標は、構成する『おしぼりティッシュ』の文字が『おしぼり用に湿らせたティッシュ』の如き意味合いを認識するものであって、上記意味合いに照応するの商品(例えば、ウエットティッシュなど)は、ちょっとした汚れを拭くときにも使用される汎用性の高い商品であることから、本願商標をその指定商品中、雑巾等の清掃用具、化粧落とし用化粧用具に使用するときは、上記意味合いの商品であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、未だ商標法第4条第1項第16号に該当するを免れない。この点について、意見があるときは、意見書を提出されたい。」との審尋書を送付し、相当の期間を指定して意見書提出の機会を与えたが、請求人は、指定した期間内に何らの意見書の提出もなかった。
そこで、本願商標について検討する。
本願商標は、前記のとおり、「おしぼりティッシュ」の文字を書してなるところ、その構成中「おしぼり」の文字は、「手や顔をふくために、湯や水でしめして絞った手ぬぐいやタオル」を意味する語であり、「ティッシュ」の文字は「化粧紙・塵紙などに用いる薄く柔らかい紙」を意味する外来語として一般に使用され、親しまれているものである。
ところで、一般家庭でも備え付けられるようになったウエットティッシュ、レストランや喫茶店などで出される使い捨ておしぼり、弁当などについてくるお手拭き等、紙や不織布などに清浄液をしみこませた各種商品が、日常的に多く存在していることが認められ、これらの商品は、ちょっとした汚れを拭くときにも使用される汎用性の高い商品である。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中の「雑巾等の清掃用具、化粧落とし用化粧用具」等について使用をする場合には、これに接する取引者、需要者は、「おしぼり用にしめらせたティッシュ」を認識するに止まり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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