結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15502(T2011−15502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZONE」の欧文字を書してなり、第20類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月28日に登録出願され、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第20類「棚(家具),陳列棚」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第781940号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2011−670012)が請求された結果、第16類「Bookends,letter trays, all the aforesaid goods being from Denmark.」については、その登録を取り消す旨の審決が、平成24年5月11日に確定し、更に、第16類の指定商品の全てを削除する本件の登録の減縮が平成24年3月7日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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