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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−24884(T2011−24884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成23年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4602794号商標(以下、「引用商標」という。)は、「E−Cabi」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月12日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用静電複写機,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。その後、平成24年4月17日に、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、「E−Cabi」の文字からなるところ、その構成中の「E」及び「Cabi」の各文字は、「−(ハイフン)」をもって結合されているとしても、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、後半の「Cabi」の文字部分が語頭の「E」の文字部分より格別目立つように表現されているものではないから、「E−Cabi」の文字は、外観上一体的に看取されるものである。

そして、引用商標の構成文字全体から生ずる「イーキャビ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標を殊更「E」の文字と「Cabi」の文字とに分離して観察しなければならない特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Cabi」の文字部分のみに着目し、これを独立した自他商品の識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「イーキャビ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきである。

してみれば、引用商標の構成文字中「Cabi」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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