結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−3272(T2012−3272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「たいやき」を指定商品として平成23年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第544359号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「黄金」の文字を縦書きしてなり、昭和27年2月27日に登録出願、同34年11月16日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1726176号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「コガネ」の文字を横書きしてなり、昭和46年6月4日に登録出願、同59年10月31日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、黄金色の長方図形内に「神戸発」の文字を赤字で書した幟旗と思しき図形とそれを尾に付けた魚の図形を描き、その右横に比較的小さく白地で書した「幸せの」の文字と黄色で大きく書した「黄金鯛焼き」の文字を二段に書し、その右下方に比較的小さくさつまいもと思しき図形を描き、それぞれの図形及び文字を装飾するように幾何図形を配した構成からなるものであるが、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことはできないから、本願商標は、構成中の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
そして、その構成中に顕著に表された「黄金鯛焼き」の文字部分は、同色、同書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、その構成中の「黄金」の文字は、別掲2のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「黄金色」の語と共にその商品の色彩を表す語として使用されているものである。
そうとすれば、本願商標構成中の「黄金」の文字部分は、その指定商品との関係において商品の色彩、品質を表示したものと認識されるとみるのが相当であって、該文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、また、「黄金」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標の構成文字中「黄金」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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