結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−3246(T2012−3246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTRACK」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「ガイディングカテーテル」を指定商品として、平成22年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5260941号商標(以下「引用商標」という。)は、「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成21年3月5日登録出願、第9類「医療用のコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム,医療用のコンピュータプログラムを導入したコンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具」、第42類「オンラインによる医療用のコンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供,医療用のコンピュータプログラムを導入したコンピュータの貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,医療用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守」及び第44類「医業,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「EXTRACK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エクストラック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成態様に照らし、上段の「エクストレック」の文字は、下段の欧文字の読みを表したものとして無理なく認識し得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、把握されるというのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「エクストレック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標から生ずる「エクストラック」の称呼と引用商標から生ずる「エクストレック」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭ないし4音目までの「エクスト」の各音と、語尾における「ック」の各音を共通にし、5音目における「ラ」と「レ」の音の差異を有するものであるところ、両称呼は、共に7音という比較的短い音数からなり、該差異音は、いずれもその後ろに促音を伴うことから、明瞭に発音・聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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