結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25525(T2011−25525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTRAORDINARY WATER」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『普通でない、並外れた、素晴らしい』等を意味する英語の『EXTRAORDINARY』の文字と、『水、飲料水』等を意味する英語で本願指定商品との関係では『化粧水、香水などの水液状の商品』を直感させる『WATER』の文字とを連結してなるものであり、全体として『素晴らしい化粧水』『素晴らしい香水』といった意味合いを認識させるから、これをその指定商品中『化粧水、香水などの水液状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「EXTRAORDINARY WATER」の文字からなるものである。
そして、本願商標は、「素晴らしい」等の意味を有する「EXTRAORDINARY」と「水」等の意味を有する「WATER」の英語を結合してなるものと認識されるとしても、その指定商品との関係において、構成文字全体から原審説示のごとき具体的な意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「EXTRAORDINARY WATER」の文字が商品の品質を表示するものとして取引上、普通に採択、使用されているという事実は発見することができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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