結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1627(T2011−1627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第45類「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」を指定役務として、平成21年11月11日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同24年6月20日付けの手続補正書により、第45類「インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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