結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−3241(T2012−3241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「貴水」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第16類、第30類、第32類、第35類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年5月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月26日付け及び当審における同24年2月20日付け手続補正書により、第32類「飲料水,清涼飲料,果実飲料」及び第35類「飲料水の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第4415183号商標、登録第4660872号商標、登録第4737648号商標、登録第4833780号商標、登録第4912190号商標、登録第4913459号商標、登録第5303034号商標(以下、まとめて『引用商標1』という。)及び登録第4886229号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
次に、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転がなされており、また、本願について、平成24年5月25日付けで名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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