結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1279(T2012−1279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「冷タオル」の文字と「冷」の文字の上にルビのごとく小さく「つめ」の文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月30日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第25類「タオル地を用いてなる洋服,タオル地を用いてなるコート,タオル地を用いてなる和服,タオル地を用いてなるアイマスク,タオル地を用いてなるエプロン,タオル地を用いてなるえり巻き,タオル地を用いてなる靴下,タオル地を用いてなるゲートル,毛皮製ストール,タオル地を用いてなるショール,タオル地を用いてなるスカーフ,タオル地を用いてなる足袋,タオル地を用いてなる足袋カバー,タオル地を用いてなる手袋,タオル地を用いてなる布製幼児用おしめ,タオル地を用いてなるネクタイ,タオル地を用いてなるネッカチーフ,タオル地を用いてなるバンダナ,タオル地を用いてなる保温用サポーター,タオル地を用いてなるマフラー,タオル地を用いてなる耳覆い,タオル地を用いてなるずきん,タオル地を用いてなるすげがさ,タオル地を用いてなるナイトキャップ,タオル地を用いてなる帽子,タオル地を用いてなる防暑用ヘルメット,ズボンつり,バンド,ベルト,タオル地を用いてなる運動用特殊衣服,タオル地を用いてなる仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定は、以下を理由に本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、指定商品「被服,運動用特殊衣服,仮装用衣服」との関係において、「タオル地」を意味する「タオル」の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中、タオル地を用いてなる商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4390402号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったとともに、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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