結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−27901(T2011−27901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「株式会社モンテローザ」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第33類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成22年9月3日に登録出願された商願2010−69767に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年3月8日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同日付けの手続補正書により、第33類「洋酒,果実酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第794404号商標、登録第3112183号商標、登録第3112184号商標、登録第3112185号商標、登録第4853906号商標、登録第5254924号商標及び登録第5377933号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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