結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1305(T2012−1305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hite Luck」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成23年4月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Hite Luck』の文字を標準文字により書してなるところ、神戸市在のアシックス商事(株)が、『Hite Luck/ハイテラック』の商標を使用した商品『靴(ウォーキングシューズ)』を発売しており、自社のホームページで該商品をさかんに宣伝していること、また、通販サイトを通じてさかんに販売されている事実があることから、『Hite Luck/ハイテラック』の商標は、本願出願時はもとより継続して、我が国において、需要者の間に広く認識されている商標になっているものである。そして、本願商標は、『Hite Luck/ハイテラック』とそのアルファベット表記が同一の商標である。また、本願の指定商品の『被服』と、『靴』とは、共に身に付けるファッション関連の商品であり、密接な関連を有するものである。そうすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、あたかも上記会社の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び登録査定時(審決時)に、これが他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、当審において職権をもって調査するも、アシックス商事株式会社(以下「アシックス」という。)のホームページや、通信販売サイトにおいて、「Hite Luck」、「ハイテラック」の商標を使用した商品が掲載されていることは認められるものの、これらが、アシックスの業務に係る商品「靴」を表示するものとして、著名な商標であると認めるに足りる十分な証拠は見いだすことができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がアシックス又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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