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結論

勝訴(請求認容)

商標「Hite Luck」の商標の著名性立証の要件(第4条第1項第15号|審判不服2012−1305(T2012−1305/J1))

審判番号
不服2012−1305(T2012−1305/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Hite Luck」
争点(論点)
商標の著名性立証の要件
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−1305(T2012−1305/J1)・不服)は、本件商標「Hite Luck」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の著名性立証の要件」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hite Luck」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成23年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Hite Luck』の文字を標準文字により書してなるところ、神戸市在のアシックス商事(株)が、『Hite Luck/ハイテラック』の商標を使用した商品『靴(ウォーキングシューズ)』を発売しており、自社のホームページで該商品をさかんに宣伝していること、また、通販サイトを通じてさかんに販売されている事実があることから、『Hite Luck/ハイテラック』の商標は、本願出願時はもとより継続して、我が国において、需要者の間に広く認識されている商標になっているものである。そして、本願商標は、『Hite Luck/ハイテラック』とそのアルファベット表記が同一の商標である。また、本願の指定商品の『被服』と、『靴』とは、共に身に付けるファッション関連の商品であり、密接な関連を有するものである。そうすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、あたかも上記会社の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び登録査定時(審決時)に、これが他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、当審において職権をもって調査するも、アシックス商事株式会社(以下「アシックス」という。)のホームページや、通信販売サイトにおいて、「Hite Luck」、「ハイテラック」の商標を使用した商品が掲載されていることは認められるものの、これらが、アシックスの業務に係る商品「靴」を表示するものとして、著名な商標であると認めるに足りる十分な証拠は見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がアシックス又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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