結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5584(T2012−5584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5355462号商標(以下「引用商標」という。)は、「iasivie」の文字を横書きしてなり、平成22年4月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成は「癒し美」の文字をデザイン化したものと認識されるものであるから、その構成文字全体から「イヤシビ」の称呼を生じるものであり、また、「癒し美」の文字は既成の語ではないものの、その構成文字から「癒しの美しさ」の如き意味合いを看取させるものである。
一方、引用商標は、「iasivie」の文字からなるものであり、その構成文字に相応して「イアシビー」の称呼が生じるものであって、該文字は特定の意味を有する成語とは認められないものであるから特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標は別掲のとおりの構成からなり、引用商標は上記2のとおりの構成からなるものであるから、両者は、その構成において顕著な差異を有するものであり、外観上判然と区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「イヤシビ」と引用商標から生じる「イアシビー」の称呼を比較するに、両者は、第2音における「ヤ」と「ア」の音及び末尾における長音の有無に差異を有するものであり、ともに4音と5音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、語調・語感が相違したものとなり、互いに区別して聴取し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標は「癒しの美しさ」の如き意味合いを看取させるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、類似するものということはできない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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