sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「観念共通による商標類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3725号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第3725号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「流氷の妖精クリオネ」
争点(論点)
観念共通による商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第3725号・不服)は、本件商標と引用商標「流氷の妖精クリオネ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念共通による商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海の妖精クリオネ」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第3119245号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなり、平成5年5月28日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、巻き貝の一種「クリオネ」(和名「ハダカカメガイ」)は、オホーツクの流氷の下に生息しており、今日、全国多くの水族館でもみることができるといわれている。そして、「クリオネ」の語源が、ギリシャ語の「クレイオ(海の妖精)」であることから、「海の妖精」とも称され、また、「クリオネ」は「半透明で内臓器官が、透けて見えるほか体の両脇にある突起をフワフワ漂わせる姿が天使を思わせることから、人々に「流氷の妖精」「流氷の天使」とも称されているところである。

ところで、本願商標は、上記の如くその構成中の「海の妖精」の文字部分が、「クリオネ」の形容的語句(愛称)と認められるものであるから、「ウミノヨウセイクリオネ」の一連の称呼を生じさせると共に「クリオネ」の観念を生じさせるものである。

他方、引用商標は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなるものであるから、「リュウヒョウノヨウセイクリオネ」の称呼と共に「クリオネ」の観念をも生じさせるものである

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において異なる点があるとしても「クリオネ」の観念を同じくした類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。