Trademark Appeal Case
観念共通による商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第3725号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「海の妖精クリオネ」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年2月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第3119245号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなり、平成5年5月28日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
よって判断するに、巻き貝の一種「クリオネ」(和名「ハダカカメガイ」)は、オホーツクの流氷の下に生息しており、今日、全国多くの水族館でもみることができるといわれている。そして、「クリオネ」の語源が、ギリシャ語の「クレイオ(海の妖精)」であることから、「海の妖精」とも称され、また、「クリオネ」は「半透明で内臓器官が、透けて見えるほか体の両脇にある突起をフワフワ漂わせる姿が天使を思わせることから、人々に「流氷の妖精」「流氷の天使」とも称されているところである。
ところで、本願商標は、上記の如くその構成中の「海の妖精」の文字部分が、「クリオネ」の形容的語句(愛称)と認められるものであるから、「ウミノヨウセイクリオネ」の一連の称呼を生じさせると共に「クリオネ」の観念を生じさせるものである。
他方、引用商標は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなるものであるから、「リュウヒョウノヨウセイクリオネ」の称呼と共に「クリオネ」の観念をも生じさせるものである
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において異なる点があるとしても「クリオネ」の観念を同じくした類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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