結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300337(T2011−300337/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2422695号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリスマスファンタジー」の片仮名と「CHRISTMAS FANTASY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年9月24日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中第9類『家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター』、第25類『運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)』及び第28類『おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具』について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、上記審判請求に係る指定商品につき使用されていないものである。
よって、本件商標の登録は、その指定商品中、上記審判請求に係る指定商品につき、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)及び検乙第1号証ないし検乙第7号証を提出した。
商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に継続して、本件商標と社会通念上同一の商標を付した本件審判請求に係る指定商品を販売している。
(1)商標権者の事業について
商標権者は、クリスマス用品、サマー用品、各種ローソク、線香などを製造、販売している。その中には、後述の商品「クリスマスツリー用飾り」も含まれる。
(2)商標権者の製造販売商品「クリスマスツリー用飾り」について
下記アないしキに係る商品は、「クリスマスツリー用飾り」に該当することは乙第1号証のカタログからも明らかであり、「クリスマスツリー用飾り」は、本件審判請求に係る指定商品のうち、「第28類 おもちゃ、人形」に該当することは明らかである。
ア 商標権者は、乙第1号証の38ページ、乙第3号証の27ページに示される商品で、検乙第1号証商品「プラボールカッパー/ゴールド60mm(5ケ入)(14554−PB016)」を、2010年10月30日付で元蔵株式会社に販売している(乙第5号証の1)ほか、2010年の出荷実績として、株式会社いない本部、株式会社アヤハディオ、福田律太郎商店、ホーマック株式会社関東エリア、有限会社リブライト名古屋支店、株式会社ユニサプライズに販売している(乙第4号証の1)。
当該カタログには、当該商品の包装に、商標「CHRISMAS FANTASY」が使用されているものが掲載されている。
イ 被請求人は、乙第1号証の43ページ、乙第2号証の19ページ、乙第3号証のN9ページに示される商品で、検乙第2号証商品「スターモールワイヤーオーロラ(94046−M334)」を、2010年10月25日付で株式会社LIXILビバに販売している(乙第5号証の2)ほか、2010年の出荷実績として、株式会社いない本部、R.O.U、覚冨株式会社、株式会社ジョイフル本田、株式会社ダイエー、株式会社LIXILビバ、株式会社バニーイヤー、元蔵株式会社、株式会社ユニサプライズに販売している(乙第4号証の2)。
当該カタログには、当該商品の包装に、商標「Christmas Fantasy」が使用されているものが掲載されている。
ウ 商標権者は、乙第1号証の55ページ、乙第2号証の25ページ、乙第3号証の43ページに示される商品で、検乙第3号証商品「プラベル(3ケ入)(14626−ON141)」を、2010年10月13日付で株式会社ドンキホーテ輸入事業部に販売し(乙第5号証の3)、また、2010年7月2日付でミヤザキ食器株式会社本社からの発注書を受けている(乙第6号証の1)。その他、2010年の出荷実績として、株式会社イトーヨーカ堂本部、株式会社オンダ、株式会社いない本部、株式会社エスケーコーポレーション、株式会社アヤハディオ、株式会社アサヒプラザ、株式会社一号舘、覚冨株式会社、株式会社くろがねや、株式会社ジュンテンドー、等の取引先に販売している(乙第4号証の3及び乙第7号証)。
当該カタログには、当該商品の包装に、商標「Christmas Fantasy」が使用されているものが掲載されている。
エ 商標権者は、乙第1号証の43ページ、乙第3号証の31ページに示される商品で、検乙第4号証商品「ビーズガーランドレッド(04309−M033R)」を、2010年10月19日付でホームセンタージョイ本部に販売し(乙第5号証4)、また、2010年6月17日付で株式会社バニーイヤーからの発注書を受けている(乙第6号証の2)。その他、2010年の出荷実績として、株式会社いない本部、株式会社アヤハディオ、ホームセンタージョイ本部、株式会社ジョイフルエーケー本部、株式会社バニーイヤー、福田律太郎商店SSOK、株式会社バロー本部、株式会社ユニサプライズに販売している(乙第4号証の4)。
オ 商標権者は、乙第1号証の44ページ、乙第3号証の32ページに示される商品で、検乙第5号証商品「モール4インチ ゴールド(93202−M260)」を、2010年10月22日付で株式会社マイカル(現イオンリテール)に販売し(乙第5号証の5)、また、2010年8月6日付で株式会社パレからの発注書を受けている(乙第6号証の3)。その他、2010年の出荷実績として、株式会社イトーヨー力堂本部、株式会社オンダ、株式会社いない本部、株式会社エスケーコーポレーション、等の取引先に販売している(乙第4号証の5)。
カ 商標権者は、乙第1号証の51ページ、乙第3号証の37ページに示される商品で、検乙第6号証商品「メタルスター ツリートップM9cm(59121−M021)」を、2010年11月27日付でアマゾンドットコム インターナショナル セールスインクに販売している(乙第5号証の6)ほか、2010年の出荷実績として、アマゾンドットコム インターナショナル セールスインク、株式会社そごう八王子店、株式会社バニーイヤー、ホーマック株式会社関東エリア、株式会社横浜そごう、元蔵株式会社に販売している(乙第4号証の6)。
キ 商標権者は、乙第1号証の47ページ、乙第3号証の38ページに示される商品で、検乙第7号証商品「クリスマスプレートW M20cm(00158−OM380)」を、2010年の出荷実績として、覚冨株式会社、株式会社ジョイフルエーケー本部、株式会社バニーイヤー、株式会社ユニサプライズに販売している(乙第4号証の7)。
ク 上記アないしキの販売日は、いずれも2010年であり、本件審判の請求の登録日前3年以内である。
(3)本件商標の使用について
ア 商標権者は、上述のように、本件審判請求に係る指定商品に含まれる商品「クリスマスツリー用飾り」を製造し、それらを掲載したカタログ(乙第1号証ないし乙第3号証)を、既取引先や、被請求人のホームページ等を見て依頼のあった先に送付し、当該カタログに掲載された商品の販売の申し出を行ない(商標法第2条第3項第8号)、上述のように、実際に販売を行なっている(商標法第2条第3項第1号及び同第2号)。
(ア)乙第1号証のカタログには、表紙裏面に、当該カタログに掲載されている商品の商標が列挙されており、そこには「Christmas Fantasy」の商標が記載されている。また、86ページ「お客様へ」には、販売者名として、商標権者「東京ローソク製造株式会社」の名称が明記されている。当該カタログの使用時期として、表紙裏面に記載のとおり、2010年5月1日より有効であり、在庫終了となるまで使用される。
(イ)乙第2号証のカタログには、表紙裏面に、当該カタログに掲載されている商品の商標が列挙されており、そこには「Christmas Fantasy」の商標が記載されている。また、32ページ「お客様へ」には、販売者名として、商標権者「東京ローソク製造株式会社」の名称が明記されている。当該カタログの使用時期として、表紙裏面に記載のとおり、2009年5月1日より有効であり、在庫終了となるまで使用される。
(ウ)乙第3号証のカタログには、表紙裏面目次ページの次のページに、当該カタログに掲載されている商品の商標が列挙されており、そこには「Christmas Fantasy」の商標が記載されている。また、72ページ「お客様へのお願い」には、販売者名として、商標権者「東京ローソク製造株式会社」の名称が明記されている。当該カタログの使用時期として、表紙裏面に記載のとおり、2008年5月1日より有効であり、在庫終了となるまで使用される。
(エ)商標権者は、既取引先に対し、商品を展示してある名古屋支店のショール一ムで実際の商品を取引先に見せ(商標法第2条第3項第8号)、注文を受けている(商標法第2条第3項第1号及び同第2号)。
イ 商標権者は、特に大手の取引先とは、EDI(商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、企業間で電子的に交換する仕組み)を採用し、EOS(企業間のオンライン受発注システム)によって取引先と受発注を行なっているため、従来のような発注書、売上伝票等は扱っていない。よって、その替わりとなる乙第4号証の1ないし乙第4号証の7、及び乙第5号証の1ないし乙第5号証の6、及び乙第7号証が正式な書類となる。
また、中小企業や問屋等の取引先で、上記システムを採用していない取引先や、被請求人ホームページ等を見て依頼のあった先に対しては、乙第1号証ないし乙第3号証のカタログを送付し、FAXにてオーダーシート(発注書、乙第6号証の1ないし乙第6号証の3)を受付けて販売をしている。
ウ 商標権者は、商品の包装に、商標「CHRISTMAS FANTASY」(検乙第1号証)又は「Christmas Fantasy」(検乙第2号証ないし検乙第7号証)を使用している。
また、商品の包装には、当該商品の製造販売元として、被請求人の名称(東京ローソク製造株式会社)又は被請求人の英文名称「TOKYO CANDLE PRODUCT CO.,LTD.」が明記されている(検乙第11号証ないし検乙第7号証)。
また、商品の包装には、当該商品の「品番−型番」が必ず明記されている。乙第1号証ないし乙第3号証のカタログにおいても、各商品の「品番−型番」が明記され、裏表紙裏面のオーダーシートには「品番−型番」を記入するように明示されている。また、乙第4号証の1ないし乙第4号証の7、及び乙第5号証の1ないし乙第5号証の6、及び乙第7号証においても、当該「品番−型番」により商品が特定されている。
また、乙第1号証54、55ページ、乙第2号証25ページ、乙第3号証42、43ページに掲載されているとおり、ディスプレイボックス付きで販売されているオーナメント(クリスマスツリー用飾り)も販売しており、当該ディスプレイボックス(小売時販売用箱)には、商標「Christmas Fantasy」及び被請求人を表示する「TOKYO CANDLE PRODUCT」の文字が明記されている。
エ 本件商標は、上段に片仮名の「クリスマスファンタジー」と、下段にアルファベットの「CHRISTMAS FANTASY」を二段に横書きした構成である。本件商標中、下段の「CHRISTMAS FANTASY」は、上段の「クリスマスファンタジー」としか称呼することができず、上段と下段の観念も同一であることから、検乙第1号証で使用している商標「CHRISTMAS FANTASY」は、本件商標中下段の部分と同一であり、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
また、乙第1号証ないし乙第3号証、及び検乙第2号証ないし検乙第7号証で使用している商標「Christmas Fantasy」も同様に本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により指定商品中「第28類 おもちゃ、人形」に該当する「クリスマスツリー用飾り」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。
(1)2010年5月1日より有効であり、返品受付期限が「2011年1月末日まで」と記載されている商標権者の「商品カタログ」(乙第1号証)中に、クリスマス用飾り用商品「プラボールカッパー/ゴールド60mm(5ケ入)(14554−PB016)」(以下「使用商品1」という。)、「スターモールワイヤーオーロラ(94046−M334)」(以下「使用商品2」という。)、「プラベル(3ケ入)(14626−ON141)」(以下「使用商品3」という。)、「ビーズガーランドレッド(04309−M033R)」(以下「使用商品4」という。)、「モール4インチ ゴールド(93202−M260)」(以下「使用商品5」という。)、「メタルスター ツリートップM9cm(59121−M021)」(以下「使用商品6」という。)及び「クリスマスプレートW M20cm(00158−OM380)」(以下「使用商品7」という。上記の各商品をまとめて「使用商品」という。)が掲載されていることが認められる。
また、2009年5月1日より有効であり、返品受付期限が「2010年1月末日まで」と記載されている商標権者の「商品カタログ」(乙第2号証)中には、使用商品2及び使用商品3が掲載されていることが認められる。
さらに、2008年5月1日より有効であり、返品受付期限が「2009年1月末日まで」と記載されている商標権者の「商品カタログ」(乙第3号証)中には、使用商品1ないし使用商品7が掲載されていることが認められる。
そして、上記カタログに掲載されている使用商品1ないし使用商品3については、その写真の商品に「CHRISTMAS FANTASY」又は「Chrimas Fantasy」の商標が記載されている。
また、検乙第1号証ないし検乙第7号証は、その品番から上記使用商品の実際の商品と認められるところ、いずれの商品についてもその包装に「CHRISTMAS FANTASY」又は「Chrimas Fantasy」の商標(以下これらを「使用商標」という。)が表示されている。
(2)乙第6号証の1は、ミヤザキ食器株式会社から、商標権者あての発注書であり、使用商品3について、2010年10月20日を納期として発注があったことが認められる。
乙第6号証の2は、株式会社バニーイヤーから、商標権者あての発注書であり、使用商品4について、2010年10月25日を納期として同年6月17日に発注があったことが認められる。
乙第6号証の3は、株式会社パレから、商標権者あての発注書であり、使用商品5について、2010年10月中旬を納期として同年8月6日に発注があったことが認められる。
そして、商標権者の上記行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、・・する行為」「商品若しくは役務に関する広告に・・標章を付して展示し、若しくは頒布し・・行為」(商標法第2条第3項第1号、同第2号、同第8号)に該当するものと認めることができる。
また、使用商標「CHRISTMAS FANTASY」及び「Chrimas Fantasy」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであり、使用商品は、いずれもクリスマス用の飾りに使用されるものであって、本件審判請求に係る商品中の第28類「おもちゃ」の範ちゅうの商品と認められる。
なお、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
以上のとおり、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中の第28類「おもちゃ」の範疇に属するものと認められるクリスマス用飾り用商品「プラボール」、「スターモールワイヤー」、「プラベル」等について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る商品の区分第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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