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Trademark Appeal Case

造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4515(T2012−4515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美肌おやつ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒かすを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成23年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『美肌おやつ』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中の『美肌』の文字は、『肌を美しくすること。美しい肌。』を意味し、『おやつ』の文字は、『午後の間食』の意味を有するから、これらを一連に書したにすぎない本願商標は、全体として『肌を美しくする効果を有する間食』程度の意味合いを認識させ、また、おやつとして食べるいわゆる健康食品・サプリメントが各種販売されている実情も認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「美肌おやつ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「美肌」の文字は、「肌を美しくすること。美しい肌。」を、「おやつ」の文字は、「午後の間食」を、それぞれ意味するものである。

そして、本願の指定商品の分野においては、間食用として食すことを目的とした商品が見当たらないことからすれば、「美肌おやつ」の文字が、直ちに特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「美肌おやつ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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