結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24989(T2011−24989/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「4D TV」の文字を標準文字で表してなり,第9類「テレビジョン受信機及びそのリモートコントローラー,DVDプレーヤー及びそのリモートコントローラー,DVDレコーダー及びそのリモートコントローラー,デジタルビデオディスクプレーヤー及びそのリモートコントローラー,デジタルビデオディスクレコーダー及びそのリモートコントローラー,ポータブルデジタルビデオディスクプレーヤー及びそのリモートコントローラー,ビデオカメラ及びそのリモートコントローラー,デジタルカメラ及びそのリモートコントローラー,デジタルオーディオプレーヤー及びそのリモートコントローラー,携帯電話,デジタルフォトフレーム,その他の電気通信機械器具,パーソナルコンピューター,ノートブック型コンピューター,ハンドヘルドコンピューター,ICチップ,プリント回路,プリント回路基板,記録済みコンピュータープログラム,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,その他のコンピュータープログラム,その他の電子応用機械器具およびその部品,携帯情報端末装置」を指定商品として,平成22年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,商品の種別,規格,型式,品番等を表示するための記号,符号として取引上採択,使用されている数字及びローマ文字の1字『4D』と『テレビジョン』の略語である『TV』の文字を『4D TV』と表示(『4D』と『TV』の文字は,1文字程度間隔を空けて表示されている。)してなるものであるから,本願商標をその指定商品中,例えば『テレビジョン受信機』など『TV』の文字に照応する商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たさず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「4D TV」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「4D」の文字は,商品の記号,符号というよりは,「4次元」を表すものとして一般に理解されているものというのが自然であり,また,「TV」の文字は「テレビジョン」の略(広辞苑第六版)であるから,本願商標全体からは,「4次元テレビジョン」程の意味合いを想起させるものであって,その指定商品との関係においては,原審において説示したように,「品番等の記号とテレビジョン受信機等の商品」を表したものと認識するということはできない。
してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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