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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−27497(T2011−27497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「赤マヨ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年12月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品は原審における同23年7月22日付け手続補正書により第30類「茶,コーヒー及びココア,マヨネーズ,マヨネーズ風半個体状ドレッシング,マヨネーズ風ドレッシングタイプ調味料,その他の調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第1382581号商標は、「マヨ」の片仮名を横書きしてなり

、昭和47年5月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記

載のとおりの商品を指定商品として、同54年6月29日に設定登録さ

れ、その後、平成21年6月24日に指定商品を第30類に属する商標

登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有

効に存続するものである。

イ 登録第2666077号商標は、「マヨ」の片仮名を横書きしてなり

、平成4年1月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載

のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、

その後、同17年4月27日に指定商品を第29類及び第30に属する

商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現

に有効に存続するものである。

ウ 登録第3260195号商標は、「MA YO」の欧文字を横書きし

てなり、平成5年12月15日に登録出願、第30類に属する商標登録

原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登

録され、現に有効に存続するものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「赤マヨ」の文字を標準文字で表してなり、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「赤」の文字部分が商品の色彩等を表す場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表すものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アカマヨ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マヨ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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