結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−27734(T2011−27734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)引用商標1
登録第3345116商標
商標の構成 「REJUVE」
登録出願日 平成7年12月28日
設定登録日 平成9年9月5日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)引用商標2
登録第4047695商標
商標の構成 「リジューヴェ」
登録出願日 平成7年12月28日
設定登録日 平成9年8月22日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301164)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。
また、同様に、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301165)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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