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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−27734(T2011−27734/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−27734(T2011−27734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−27734(T2011−27734/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)引用商標1

登録第3345116商標

商標の構成 「REJUVE」

登録出願日 平成7年12月28日

設定登録日 平成9年9月5日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)引用商標2

登録第4047695商標

商標の構成 「リジューヴェ」

登録出願日 平成7年12月28日

設定登録日 平成9年8月22日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301164)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。

また、同様に、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301165)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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