sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−27734(T2011−27734/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)引用商標1

登録第3345116商標

商標の構成 「REJUVE」

登録出願日 平成7年12月28日

設定登録日 平成9年9月5日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)引用商標2

登録第4047695商標

商標の構成 「リジューヴェ」

登録出願日 平成7年12月28日

設定登録日 平成9年8月22日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301164)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。

また、同様に、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011−301165)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。