結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1097(T2012−1097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪印コーヒーZERO」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年9月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年3月10日付けの手続補正書をもって、第29類「コーヒー入りの乳飲料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4862851号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「XERO.」の欧文字を横書きしてなり、平成14年12月9日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「第3類 化粧品」についての商標登録を取り消す旨の異議決定がされ、同19年3月23日にその確定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「雪印コーヒーZERO」の文字からなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ユキジルシコーヒーゼロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「ZERO」の文字部分は、飲料を取り扱う業界においては「カロリーゼロ」、「糖類ゼロ」、「脂肪ゼロ」等の意味合いを表すものとして使用されており、また、請求人も該文字を前記の意味合いで使用している実情がある。
そうとすれば、構成中の「ZERO」の文字部分は、本願の指定商品との関係において商品の品質を表示したものと認識されるとみるのが相当であって、該文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、構成中の「ZERO」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。
してみれば、本願商標の構成文字中「ZERO」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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