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結論

勝訴(請求認容)

商標「雪印コーヒーZERO」:品質表示「ZERO」の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2012−1097(T2012−1097/J1))

審判番号
不服2012−1097(T2012−1097/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪印コーヒーZERO」引用商標「XERO.」
争点(論点)
品質表示「ZERO」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−1097(T2012−1097/J1)・不服)は、本件商標「雪印コーヒーZERO」と引用商標「XERO.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示「ZERO」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪印コーヒーZERO」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年9月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年3月10日付けの手続補正書をもって、第29類「コーヒー入りの乳飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4862851号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「XERO.」の欧文字を横書きしてなり、平成14年12月9日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「第3類 化粧品」についての商標登録を取り消す旨の異議決定がされ、同19年3月23日にその確定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「雪印コーヒーZERO」の文字からなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ユキジルシコーヒーゼロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「ZERO」の文字部分は、飲料を取り扱う業界においては「カロリーゼロ」、「糖類ゼロ」、「脂肪ゼロ」等の意味合いを表すものとして使用されており、また、請求人も該文字を前記の意味合いで使用している実情がある。

そうとすれば、構成中の「ZERO」の文字部分は、本願の指定商品との関係において商品の品質を表示したものと認識されるとみるのが相当であって、該文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、構成中の「ZERO」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

してみれば、本願商標の構成文字中「ZERO」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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