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Trademark Appeal Case

結合商標の語順と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8028号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示すとおり、「フレッシュロング」の文字を横書きしてなり、第11類「余冷庫・業務用冷蔵庫内で用いる光触媒式エチレンガス分解除去装置,その他の冷凍機械器具,冷蔵庫内で用いる光触媒式エチレンガス分解除去装置,その他の家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成9年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2717941号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)に示すとおりの「LongFresh」の欧文字を書してなり、昭和61年11月6日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他の電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲に示すとおり、「フレッシュロング」の片仮名文字よりなるところ、これを構成する前半の「フレッシュ」と同後半の「ロング」の各文字部分は、それぞれ「新鮮な」、「長い」の意味合いでともに一般に親しまれ、馴染まれている平易な外来語であって、これら両語は、その意味合い又は語法上において専ら一方が他の一方を修飾するというような主従・軽重の差は見出せないから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は該構成を前記2語の任意的組み合わせとして把握するとともに、全体として「新鮮さが長い(こと)」又は「長く新鮮である(こと)」の如き意味合いを容易に感得し得るものである。

一方、引用商標は、その構成後掲に示すとおり、「LongFresh」の欧文字よりなるところ、これを構成する前半の「Long」と同後半の「Fresh」の各文字部分は、それぞれ「長い」又は「新鮮な」の意味合いでともに一般に親しまれている平易な英語と認め得るものであって、本願商標の場合と同様に意味上において主従・軽重の差はないから、かかる場合、引用商標に接する取引者、需要者は該構成を前記2語の任意的組み合わせとして把握するとともに、全体として「新鮮さが長い(こと)」又は「長く新鮮である(こと)」の如き意味合いを容易に感得し得るものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者はともに一般に親しまれている外来語又は英語と認められる「フレッシュ」(Fresh)と「ロング」(Long)の2語の任意的配列として認識し把握されるものであり、かつ、全体として表現される「新鮮さが長い(こと)」又は「長く新鮮である(こと)」の意味合いを同じくするものである。

そして、両者がたとえ、構成2語の配列において先後の違いはあるとしても、その相違により両者がそれぞれ一連の熟語的意味合いの語として別異の観念を生ずるというような事情はなく、また、これに接する取引者、需要者が2語の配列を常に正確に記憶に留め、それぞれを明瞭に峻別し得るというよりは、むしろ、その先後に関わりなく、構成2語並びにその全体の意味合いをもって強く印象づけられるものとみるのが相当である。

かかる場合、両商標を時と処を異にして隔離的に観察した場合、すなわち、取引者、需要者が両商標に別の機会に別の場所でそれぞれ接した場合、両者はいずれも「新鮮さが長い(こと)」又は「長く新鮮である(こと)」の意味合いを同じくする点で観念上相紛らわしく、かつ、称呼の点においても前記事情よりして構成2語の先後が記憶印象上必ずしも確然としない故に、「フレッシュ・ロング」、「ロング・フレッシュ」のいずれであったのかの識別を困難ならしめる結果、彼此聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは観念、称呼において互いに紛らわしく、このほか外観の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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