結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18840(T2011−18840/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「自動でライト」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自動でライト』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字よりは、『揺れを感知すると自動でライトが点灯する機能、夜間自動で照明が点灯する機能、人の動きを感知して、自動で照明が点灯する機能』というほどの意味合いを直ちに認識するものであり、また、自動車、自転車において周りが暗くなると自動的に点灯するものや、停電時などに軽く振るだけで点灯する懐中電灯などが取引されている実情が認められることからすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「自動でライト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「自動」の文字は「機械などで、定められた操作を行うと、動作が機械自身により行われること。オートマチック。」の意味を有する語として、同じく、「ライト」の片仮名は「照明、軽い」等の意味を有する外来語(各語の意味については、「大辞林」(株式会社三省堂発行)から引用。)として、それぞれ一般に広く知られているものであり、これらを助詞「で」で結合してなる本願商標の構成文字全体からは、原審において説示する「自動でライトが点灯する機能」程の意味合いが想起されるとしても、これに接する取引者、需要者が直ちに特定の商品の機能などを直接的又は具体的に表示したものとして理解、把握するとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。