sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25216(T2011−25216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類,第6類,第12類,第19類,第35類,第36類,第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成21年11月2日に登録出願された商願2009−082921に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年10月18日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成23年11月22日付け提出の手続補正書により,第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,以下の登録商標と『ハンワ』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)登録第5066110号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年7月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第5071471号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年8月17日に設定登録されたものである。

(3)登録第5088168号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年11月2日に設定登録されたものである。

(4)登録第5088169号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年11月2日に設定登録されたものである。

(5)登録第5145793号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年6月27日に設定登録されたものである。

(6)登録第5198960号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。

(7)登録第5199794号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「各引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が見てとれるものであり,その構成文字中,語として明確に認識できる「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

一方,各引用商標は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成文字「Hanwha」に相応して「ハンファ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

してみれば,各引用商標は「ハンファ」の称呼を生ずるものであるとしても,「ハンワ」の称呼は生じないものである。

したがって,各引用商標より「ハンワ」の称呼が生ずるとし,その上で,本願商標と各引用商標とが「ハンワ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。