結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18420(T2011−18420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「電動アシスト自転車,その他の自転車」を指定商品として、平成22年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4742855号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年2月3日登録出願、第12類、第36類、第37類及び第41類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に、「bike」の欧文字と、その左側に黒塗りの円形内に、「e」とおぼしきアルファベット文字を白抜きで表し、該「e」の開口部にはくわえ込むように白抜きで表したプラグを配し、そのコードは「bike」の欧文字の下を該文字の右端まで実線で表した構成からなるものである。
そして、該円形図形は、上記のとおり、「e」とおぼしき文字とプラグの図形がまとまりよく一体感のある構成から、一種の独創的な図形を表したものとみるのが相当であり、該部分からは、特定の称呼及び観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
また、その構成中の「bike」の欧文字は、「バイク」の読み及び「モーター‐バイクの略。自転車。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する英語として親しまれている語であるから、本願の指定商品との関係にあっては、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないか弱いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないとみるのが相当であり、かかる構成においては、その取引者、需要者は、その構成全体をもって、取引に資するものというべきである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、アルファベット文字「e」を筆記するときの終点部分をそのまま一周させた特徴的な文字、「.」(ドット)の記号及び「Bike」の欧文字がいずれも黄色の肉厚な書体で書されており、これらと重なるように、「.」(ドット)の記号を中心とする位置に赤色の縦長の長方形図形を配した構成からなるものである。
そして、上記のとおり、特徴的な文字「e」、「.」(ドット)の記号及び「Bike」の欧文字は、いずれも同じ色で一体感をもって表されているものであるところ、該「e」の文字は、特徴的な文字ではあるものの「e」のアルファベット文字をデザイン化したものとして容易に看取、理解され得るといえるから、かかる構成においては、取引者、需要者をして、一連一体の「e.Bike」の語として把握されるものとみるのが相当である。
また、「e.Bike」の文字は、辞書等に記載された既成の語とはいえないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として看取されるものである。
そうとすれば、引用商標は、「e.Bike」の文字に相応して「イードットバイク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、各々、別掲1及び別掲2のとおりの構成態様からなるものであるから、外観において、両者を見誤るおそれは全くない。
また、両商標から生ずる称呼ついてみるに、本願商標からは、特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは、「イードットバイク」の称呼が生ずるものであるから、両者は、称呼において相紛れるおそれはない。
そして、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、両者を比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、外観、称呼においては、互いに紛れるおそれのないものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標との関係において、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。