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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−25334(T2011−25334/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−25334(T2011−25334/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−25334(T2011−25334/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコトク」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類、第35類、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年2月15日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務は、原審における平成23年8月1日付け及び当審における同年11月24日付け手続補正書により、第35類「リサイクル品又は中古品としての遊戯用器具の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5157619号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年10月22日に登録出願、第9類、第14類、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」のほか第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月8日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「エコトク」の片仮名を標準文字で表してなるから、これより「エコトク」の称呼を生ずるものであるが、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、観念を生ずるものとはいえない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、上段の左側に、青色により「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」を意味する「エコ」の片仮名と右側にこれより大きく、赤色により、にんべんの上部に1枚の葉の図形を配して、図案化したぎょうにんべんを表してなる、「もうけること。利益。」を意味する「得」(以下、単に「得」という。)の文字及び「。」を配してなるものである。

そして、下段は、緑色で、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」の意味を有する「ECO」の文字及び「利益。利得。もうけ。」の意味を有する英語「GAIN」の文字(以上「広辞苑第六版」)を「&」の記号で連結し横一連に「ECO & GAIN」の文字を書してなるものである。

してみれば、引用商標は、上段の「エコ得」の文字と下段の「ECO & GAIN」の文字を表してなるから、全体から「エコトクエコアンドゲイン」の一連の称呼を生ずるものであるが、両文字は、文字の大きさ、色及び種類が異なることから、構成上分離して看取されるものである。

そうとすれば、引用商標は、上段の「エコ得」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、該文字部分から単に「エコトク」の称呼をも生ずるものであり、そして、「環境に配慮し利益を得ること」程の意味合いを容易に看取させるものであるから、「環境に配慮し利益を得ること」程の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記のとおり、構成全体の外観において、判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

そして、本願商標は、観念を生じないものであるが、引用商標の「エコ得」の文字からは「環境に配慮し利益を得ること」、「ECO & GAIN」の文字からは「環境に配慮することと利益」程の観念を生ずるものであるから、観念において区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、両商標は、「エコトク」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、観念において本願商標からは、特定の観念が生じないことから、引用商標を連想、想起することはなく、本願商標及び引用商標がそれぞれの指定役務に使用されたとしても、取引者、需要者の間において、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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