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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8046号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同11年2月25日付手続補正書をもって、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ」及び第9類「理化学機械器具、測定機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、電気通信機械器具、インクジェットプリンター、インクジェットプリンター用印字ヘッドその他の電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2365284号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり「POP」の欧文字を横書きしてなり、平成1年12月22日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり欧文字一字「P」をモチーフにし、色彩を施し図案化した図形部分と、そのステム下部右側にハイフンを介して「POP」の欧文字とを結合した部分、及びそれらに分界線を引いた下部に「Water Resistance」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中、前記図形部分及び「POP」の文字部分と「Water Resistance」の文字部分とは、分界線により区分けされており、また、上段に書されている該図形部分と「POP」の文字部分は、ハイフンを介してなるものであるが、前記のとおりの構成よりなる該図形部分は「P」の文字をモチーフにしてなるものの、すでにそのデフォルメされた態様から「ピー」の称呼、観念を抽出する域を超えた図案化がなされた商標とみるのが相当であるから、これに続く「POP」の文字と相俟って、上段の該構成部分全体として「ピーポップ」の称呼を生ずるものと認めるのは困難というべきである。

しかして、「POP」の文字は、「大衆的なさま、ポップ」の意味合いで一般に知られている英語と認められるから、かかる構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の上記意味合いをもって親しまれている「POP」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決してすくなくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、「POP」の文字に相応して、単に「ポップ」の称呼、観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「POP」の文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「ポップ」の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、該図形部分を有することにおいて外観上相違しているとしても、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼、観念において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ポップ」の称呼及び観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、両者は、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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