結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「ニギーザ」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,干しにぎす,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「 ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成23年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、愛知県一宮市に所在する株式会社壱番屋が商品『ぎょうざ』について使用して、本願商標の登録出願前より愛知県内をはじめとしてその周辺地域及びインターネットを介して広く知れ渡っていると推認できる商標『ニギーザ』と同一又は類似し、かつ、同一又は類似の商品に使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第10号は「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことをその要件事実とするものである。
しかしながら、原審の摘示する新聞記事、インターネット情報及び当審における職権調査によっても、愛知県蒲郡市内のカレーチェーン店(2店舗)において、提供する期間及び数量を限定して、ニギスのすり身を使ったギョーザ(ニギーザ)をトッピングしたカレーライスが提供された事実(中日新聞 東河総合版2010年12月9日付朝刊17頁)を確認できるにすぎない。
また、その他に、愛知県蒲郡市以外において、商品「ぎょうざ」の商標として「ニギーザ」が使用されている事実も見いだせない。
そうすると、「ニギーザ」が請求人(出願人)以外の者の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできないから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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