結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10130(T2011−10130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「坂本九」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月11日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成23年5月16日付け及び同24年6月18日付けの手続補正書により、第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『坂本九』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品・指定役務中の音楽・映像・出版物に関する商品・役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品・役務が『故坂本九氏の歌や映像等を内容とするものであること』を表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質(内容)、役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物等を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正されたところ、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これが役務の質(内容)を表したものとして認識されるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表したものとはいえず、また、本願商標をその指定役務のいずれに使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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