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Trademark Appeal Case

称呼類似性における長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25868(T2011−25868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年8月11日提出の手続補正書により、最終的に、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第35類「アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)国際登録第890041号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、2005年10月7日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)4月5日登録出願、第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月17日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第899390号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、2006年3月17日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)9月6日登録出願、第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月5日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に、薄い灰色の活字体で書された「PO」と「ME」の欧文字の間に、これら文字より大きく、青色で一筆書き風にややデザイン化された「M」の文字を配し、下段に「ポーム」の片仮名を書してなるところ、上段は構成上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名は上段の文字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「ポーム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「POME」(「O」の文字にはアクサン・シルコンフレクスが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるところ、その構成中の「O」の文字にアクサン・シルコンフレクスが付されており、当該文字は「オ」と短く発音されるから、全体として「ポム」の称呼が生じ得るものであり、かつ、「POME」の文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観においては、明らかに相違するものである。また、称呼においては、本願商標から生ずる「ポーム」の称呼と引用商標から生ずる「ポム」の称呼とは、語頭の「ポ」の音に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い3音と2音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。さらに、観念についてみても、両商標は、互いに特定の意味合い認識させないものであるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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