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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25217(T2011−25217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第6類「鉄及び鋼」を指定商品として,平成21年11月2日に登録出願された商願2009−082921に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5220170号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ハンワ」の文字を標準文字で表してなり,平成20年11月6日に登録出願,第6類「鉄及び鋼」を指定商品として,平成21年4月3日に設定登録されたものである。

(2)登録第5220171号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成20年11月6日に登録出願,第6類「鉄及び鋼」を指定商品として,平成21年4月3日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が見てとれるものであり,その構成文字中,語として明確に認識できる「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。また,この「HANWA」の文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

一方,引用商標1は,「ハンワ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して「ハンワ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

そして,引用商標2は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成中,「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,本願商標は,別掲1のとおり,青色に塗られた横長の四角形の中心において閃光を放ち,その手前に∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が見てとれるものであるのに対し,引用商標1は,「ハンワ」の文字を標準文字で表してなり,また,引用商標2は,別掲2のとおり,「HANWA」の文字と,その右隣に橙色又は水色からなる大小の平行四辺形を配してなるものであるから,本願商標と引用各商標は構成全体の外観において判然と区別できるものである。

また,本願商標と引用各商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである。

そうとすれば,本願商標と引用各商標とは,「ハンワ」の称呼を共通にするとしても,観念においては比較することができず,外観において判然と区別できるものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。

よって,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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