結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26096(T2011−26096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年1月7日受付及び同年7月1日受付の手続補正書並びに本件審判の請求と同日付の手続補正書により、最終的に、第18類「乳幼児用のおむつ用バッグ,乳幼児の身の回り品専用バッグ」、第20類「家具,テーブル,いす類,ロッキングチェア,揺動式ベビーベッド,乳幼児用スリーピングバッグ,揺りかご,木製ベッド用枠組,乳幼児用ハイチェアー,幼児用歩行器,バスケット(金属製のものを除く。),フェンスで囲まれたベビーサークル,クッション付きの椅子,乳幼児用ハイチェアーに取りつける食卓天板,棒状の部分におもちゃを取付けてなる乳幼児用ハイチェアー,食事用の子供用椅子」、第21類「サラダボール,ボウル,水差し,ガラス瓶,セラミック製食品保存用容器,陶磁製食品保存用容器,魔法瓶,コップ,皿,盆」及び第28類「ぶらんこ,幼児用ブランコ,幼児用ブランコ用バスケット(おもちゃ),幼児用ブランコの座席として用いるバスケット型の部品専用の首用・頭用クッション・カバー・おもちゃ付き棒,揺りかごの支持部から取り外し・取り替えが可能な乳幼児用揺りかご,子供用おもちゃ,歯がためおもちゃ,乳幼児用ガラガラおもちゃ,風呂用おもちゃ,ベビーベッド用モビール・おもちゃ,人形,人形用の食器・おもちゃ・衣服・ぬいぐるみ,ぬいぐるみ,ゼンマイおもちゃ,おもちゃ楽器,乳幼児用パズル,プルトイ(引っ張って遊ぶおもちゃ)・プッシュトイ(押して遊ぶおもちゃ),指人形及びあやつり人形」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、次の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第787960号商標
出願日 昭和42年1月31日
登録日 昭和43年7月29日
商標の構成 ジョワ
指定商品 第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第4719366号商標
出願日 平成13年10月11日
登録日 平成15年10月17日
商標の構成 JOIE(標準文字)
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用各商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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