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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「ハーバルスパの品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−4564(T2012−4564/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−4564(T2012−4564/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ハーバルスパの品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−4564(T2012−4564/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハーバルスパの品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成23年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成24年3月9日付け手続補正書により、第3類「ハーブの香りを有する洗濯用柔軟剤,ハーブの香りを有する洗濯用漂白剤,ハーブの香りを有するせっけん類,ハーブの香りを有する歯磨き,ハーブの香りを有する化粧品,ハーブの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),ハーブの香りを有するその他の香料類」及び第5類「ハーブの香りを有する薬剤,ハーブの香りを有する生理用タンポン,ハーブの香りを有する生理用ナプキン,ハーブの香りを有するはえ取り紙,ハーブの香りを有する防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ハーバルスパ』の文字を有してなるところ、該語は、『ハーブの風呂(温泉)』程の意味合いを有し、ハーブを用いて美容やリラクゼーションの効果を与える役務を表すものとして使用されている。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、『ハーブを使用した美容やリラクゼーション効果を有する商品』が製造販売されている実情からすると、本願商標をその指定商品中、ハーブを使用した商品以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左向きに歩くヒヨコの図形と、その右側に「ハーバルスパ」の文字を配した構成からなるものである。

そして、その構成中の「ハーバル」の文字は、「薬草の」を、同「スパ」の文字は、「温泉」をそれぞれ意味するものであり、これらを一連に表した「ハーバルスパ」の文字が原審説示のように「ハーブの風呂(温泉)」程の意味合いを看取させることがあるとしても、これが本願商標に係る指定商品の品質・用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハーバルスパ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質についての誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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