結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14186(T2011−14186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NICOBRAND」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月27日付けの手続補正書により、第5類「医療用チューインガム・ニコチン活性薬効成分を含む薬剤および獣医科用剤,医療用の衛生剤,食餌療法用薬剤,膏薬・包帯類」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は登録第4263960号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年5月15日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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