結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−27498(T2011−27498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品は原審における同23年7月22日付け手続補正書により第30類「マヨネーズ風半個体状ドレッシング,マヨネ−ズ風ドレッシングタイプ調味料」と補正されたものである。
本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第1382581号商標は、「マヨ」の片仮名を横書きしてなり
、昭和47年5月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記
載のとおりの商品を指定商品として、同54年6月29日に設定登録さ
れ、その後、平成21年6月24日に指定商品を第30類に属する商標
登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有
効に存続するものである。
イ 登録第3260195号商標は、「MA YO」の欧文字を横書きし
てなり、平成5年12月15日に登録出願、第30類に属する商標登録
原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月24日に設定
登録され、現に有効に存続するものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、赤地の正方形内に、上部に炎のようなものを表した円状の図形(以下「円状図形」という。)に、該円状図形の中に大きく漢字で「赤」の文字、該文字の右下方部分に該文字に取り込まれるように「マヨ」の片仮名を小さく縦書きで表し、円状図形の真下に「AKAMAYO」の欧文字を白抜きで表してなるものである。
そして、「赤マヨ」の文字部分は、上記のとおり、円状図形内に「赤」の文字に取り込まれるように一体的に表されてなるものであり、また、下段の「AKAMAYO」の文字は、「赤マヨ」の文字から生ずる「アカマヨ」の称呼に対応する欧文字であって、下段の文字部分が、円状図形内に表された文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、「アカマヨ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マヨ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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