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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15712(T2011−15712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EYEDEAL」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年12月21日受付及び当審における同23年7月21日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体(CD,DVD,フラッシュメモリ,磁気ディスク,光磁気ディスク,磁気テープ,その他の記憶媒体),その他の電子応用機械器具及びその部品,精密測定機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1619300号(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲1のとおり

登録出願日:昭和54年12月28日

設定登録日:昭和58年9月29日

最新更新登録日:平成15年9月9日

指定商品の書換登録日:平成16年9月1日

指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ−ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ−ラ−,電気ブザ−,磁心,抵抗線,電極」

(2)登録第1619301号(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:昭和54年12月28日

設定登録日:昭和58年9月29日

最新更新登録日:平成15年9月9日

指定商品の書換登録日:平成16年9月1日

指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ−ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ−ラ−,電気ブザ−,磁心,抵抗線,電極」

(3)登録第2575657号(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:平成2年8月17日

設定登録日:平成5年9月30日

更新登録日:平成15年9月9日

指定商品の書換登録日:平成16年9月1日

指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ−ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ−ラ−,電気ブザ−,磁心,抵抗線,電極」

(4)登録第5095393号(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:I−DEAL(標準文字)

登録出願日:平成19年3月5日

設定登録日:平成19年11月30日

指定役務:第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標4との類否について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標4に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標4に係る指定役務と類似しないものになった。

(2)本願商標と引用商標1ないし3との類否について

ア 本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「EYEDEAL」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語とは認められないことから、特定の称呼及び観念を生じることのない一種の造語として認識されるものであるものの、我が国における英語の普及度に照らせば、本願商標を構成する「EYEDEAL」の欧文字は、これに接する者をして、比較的容易に「EYE」と「DEAL」の各英単語を組み合わせたものとして看取、理解されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、上記各英単語の発音に倣って、その構成文字全体に相応する「アイディール」の称呼を生じるものというのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないものである。

イ 引用商標1ないし3について

引用商標1は、別掲1のとおり、黒色の横長楕円形と該図形の内側周縁部に白色細線を配してなるものの中央部に白抜きで「IDEAL」の欧文字を表してなるところ、該欧文字は、日本語の辞書類に「アイディアル【ideal】」又は「アイデアル【ideal】」の見出し語の下に、「理想的。観念的。」といった意味を有する英語としての掲載例があることからすれば、引用商標1は、その構成中の「IDEAL」の欧文字部分に相応して、「アイディアル」又は「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。

また、引用商標2は、別掲2のとおり、やや図案化してなるものの、容易に「アイデアル」の片仮名を表したものとして看取、理解されるものであるから、上記日本語の辞書類における掲載例に照らせば、その構成文字に相応して、「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。

さらに、引用商標3は、別掲3のとおり、やや図案化してなるものの、容易に「IDEAL」の欧文字を表したものとして看取、理解されるものであるから、上記日本語の辞書類における掲載例に照らせば、その構成文字に相応して、「アイディアル」又は「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。

ウ 本願商標と引用商標1ないし3との類否についての検討

本願商標と引用商標1ないし3とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生じる「アイディール」の称呼と、引用商標1ないし3から生じる「アイデアル」の称呼又は引用商標1及び3から生じる「アイディアル」の称呼とを比較すると、いずれの比較においても、第3音以降の音構成を「ディール」と「デアル」又は「ディール」と「ディアル」のように明らかに異にするものであるから、比較的短い5音構成からなる本願商標と引用商標1ないし3とから生じる各称呼にあって、上記音の差異が称呼全体に与える影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、観念においてみると、上記のとおり、本願商標からは特定の観念を生じ得ないものであるのに対し、引用商標1ないし3は、「理想的。観念的。」の観念を生じるものであるから、観念上、本願商標と引用商標1ないし3が相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

エ むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし3とは非類似の商標であり、また、本願の指定商品と引用商標4の指定役務とは類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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