sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15713(T2011−15713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイディール」の片仮名を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年12月21日受付及び当審における同23年7月21日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体(CD,DVD,フラッシュメモリ,磁気ディスク,光磁気ディスク,磁気テープ,その他の記憶媒体),その他の電子応用機械器具及びその部品,精密測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5095393号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定役務と類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。