Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1876号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CASPER」の文字よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘」を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として以下の商標を拒絶の理由に引用した。
(1)登録第1634283号商標
商標 「CASPER」及び「キャスパー」の文字の二段書き
指定商品 第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等 の部品及び附属品」
登録出願 昭和55年 9月25日
設定登録 昭和58年11月25日
更新登録 平成 6年 2月24日
(2)登録第1867528号商標
商標 「キャスパー」
指定商品 第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等 の部品及び附属品」
登録出願 昭和58年12月20日
設定登録 昭和61年 6月27日
登録抹消 平成 9年 5月 7日
(3)登録第3194371号商標
商標 「キャスパー」及び「CASPER」の文字の二段書き
指定商品 第18類「原革,原皮,なめし皮,革ひも,かばん類,袋物」
登録出願 平成 5年 9月 8日
設定登録 平成 8年 8月30日
3 当審の判断
請求人は、引用された登録商標の譲渡について商標権者と協議している旨述べているので、協議結果について回答を求めたところ、相当期間経過するも、何らの応答もない。
そして、本願商標と引用の(1)及び(3)の商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれ「キャスパー」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、両商標は、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、同一または類似の商品に使用するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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