結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7135(T2012−7135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「prince」の欧文字を表してなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成23年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国のスポーツ用品メーカー『プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド』(アメリカ合衆国ニュージャージー州、ボーデンタウン、ワン アドバンテージ コート在)が、テニスラケット等に、本願商標の出願前から使用して、世界的に著名な商標である『prince』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときには、上記者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成23年10月29日付けで、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記2の拒絶理由中に示した「プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド」と同一人になったものである。
そうすると、本願商標を指定商品に使用した場合、その商品の出所について、混同を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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