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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「出願人同一による混同解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−7135(T2012−7135/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−7135(T2012−7135/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出願人同一による混同解消
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7135(T2012−7135/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人同一による混同解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「prince」の欧文字を表してなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成23年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、米国のスポーツ用品メーカー『プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド』(アメリカ合衆国ニュージャージー州、ボーデンタウン、ワン アドバンテージ コート在)が、テニスラケット等に、本願商標の出願前から使用して、世界的に著名な商標である『prince』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときには、上記者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、平成23年10月29日付けで、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記2の拒絶理由中に示した「プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド」と同一人になったものである。

そうすると、本願商標を指定商品に使用した場合、その商品の出所について、混同を生ずるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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