結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1574(T2012−1574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「雷サージロガー」の文字を標準文字で表してなり,第9類「測定機械器具,避雷器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成22年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『雷サージロガー』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の『雷サージ』の語は,『雷によって電気回路内に生ずる過度的妨害』を表す語であり,『ロガー』の語は,『温度,圧力,流量,速度などの物理量の時間変化をコンピュータを用いて記録する装置』を表す語であることから,その構成文字全体からは,『雷によって電気回路内に生ずる過度的妨害について記録する装置』程の意味合いが容易に認識されるものである。してみれば,本願商標をその指定商品中,例えば『前記照応する記録装置』に使用しても,これに接する需要者等は,その商品が『電害状況を把握するために,雷によって電気回路内に生じた過度的妨害について記録する装置』であること,すなわち,商品の品質を表示したにすぎないものとして理解するにとどまり,自他商品識別標識としては認識しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「雷サージロガー」の文字を標準文字で表してなるところ,原審において説示したように,その構成中の「雷サージ」の語が,「雷によって電気回路内に生ずる過度的妨害」を表す語であり,「ロガー」の語が,「温度,圧力,流量,速度などの物理量の時間変化をコンピュータを用いて記録する装置」を表す語であるとしても,本願商標全体からは,その指定商品との関係において,ただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質を表示するものとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「雷サージロガー」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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